枝番号は「57_2」のように指定します。
第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、
第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、
株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。
裁判所は、
前項の決定をするには、
譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、
当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。
第二項の期間内に同項の申立てがないときは、
一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。
第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、
第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、
株式会社は、
供託した金銭に相当する額を限度として、
又は売買代金の全部一部を支払ったものとみなす。
前各項の規定は、
第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
第四項及び第五項中とあるのはと、
前項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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