枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、
譲渡等承認請求者に対し、
これらの事項を通知しなければならない。
株式会社は、
前項の規定による通知をしようとするときは、
対象株式が株券発行会社の株式である場合には、
前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、
前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。
この場合においては、
当該譲渡等承認請求者は、
当該株券発行会社に対し、
遅滞なく、
当該供託をした旨を通知しなければならない。
前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、
株券発行会社は、
前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法