枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定による請求があった場合には、
第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、
株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。
第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、
当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とする。
第二項の期間内に同項の申立てがないときは、
前条第一項の規定による請求は、
その効力を失う。
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