枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定による請求があった場合には、

第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、
株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。
又は株式会社第百七十五条第一項第二号の者は、
前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、
裁判所に対し、
売買価格の決定の申立てをすることができる。
裁判所は、
前項の決定をするには、
前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、
優先第一項の規定にかかわらず、

当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とする。
第二項の期間内に同項の申立てがないときは、
除外当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。

前条第一項の規定による請求は、
その効力を失う。

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