枝番号は「57_2」のように指定します。
設立時株主は、
創立総会において、
その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし書き
ただし、
単元株式数を定款で定めている場合には、
一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するときは、
創立総会において、
設立時株主は、
株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、
当該設立時発行株式について議決権を行使することができる。
株式会社の設立の廃止については、
設立時株主は、
その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができる。
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