枝番号は「57_2」のように指定します。

組織変更をする株式会社は、
効力発生日に、
持分会社となる。
組織変更をする株式会社は、
効力発生日に、
当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
方法前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、
組織変更をする株式会社の株主は、
効力発生日に、
組織変更後持分会社の社員となる。
方法前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、
前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、

組織変更をする株式会社の株主は、
効力発生日に、
同項第五号イの社債の社債権者となる。
方法同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、
組織変更をする株式会社の新株予約権は、
効力発生日に、
消滅する。
前各項の規定は、
第七百七十九条の規定による手続が又は終了していない場合組織変更を中止した場合には、

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法