枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収合併存続株式会社は、
効力発生日後遅滞なく、
吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録を作成しなければならない。
吸収分割承継株式会社は、
効力発生日後遅滞なく、
吸収分割合同会社と共同して、
吸収分割により吸収分割承継株式会社が承継した吸収分割合同会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録を作成しなければならない。
次の各号に掲げる存続株式会社等は、
効力発生日から六箇月間、
当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。
吸収合併存続株式会社
又は第一項の書面電磁的記録
吸収分割承継株式会社
又は前項第七百九十一条第一項第一号の書面電磁的記録
株式交換完全親株式会社
又は第七百九十一条第一項第二号の書面電磁的記録
及び吸収合併存続株式会社の株主債権者は、
吸収合併存続株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項第一号の書面の閲覧の請求
又は前項第一号の書面の謄本抄本の交付の請求
前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項第一号の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
前項の規定は、
吸収分割承継株式会社について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
同項各号中とあるのはと読み替えるものとする。
第四項の規定は、
株式交換完全親株式会社について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
同項各号中とあるのはと読み替えるものとする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法