枝番号は「57_2」のように指定します。
社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき議決権者の全員が又は書面電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなす。
社債発行会社は、
前項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた日から十年間、
又は同項の書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
及び社債管理者社債管理補助者社債権者は、
社債発行会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
又は前項の書面の閲覧謄写の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写の請求
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