枝番号は「57_2」のように指定します。

清算株式会社は、
その財産の換価をすることができる。
方法民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、
この場合においては、
適用しない。
清算株式会社は、
第五百二十二条第二項に規定する担保権の目的である財産の換価をすることができる。
方法民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、
定義以下この条及び次条において単に「担保権」という。
この場合においては、
当該担保権を有する者は、
その換価を拒むことができない。
定義以下この条及び次条において「担保権者」という。
前二項の場合には、

適用しない。
拡張これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。
第二項場合において、

担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、

清算株式会社は、
代金を別に寄託しなければならない。
この場合においては、
担保権は、
寄託された代金につき存する。

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原典: e-Gov法令検索 会社法