枝番号は「57_2」のように指定します。
株券発行会社は、
自己株式を処分した日以後遅滞なく、
当該自己株式を取得した者に対し、
株券を交付しなければならない。
公開会社でない株券発行会社は、
同項の者から請求がある時までは、
同項の株券を交付しないことができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法