枝番号は「57_2」のように指定します。
会計参与は、
次の各号に掲げるものを、
当該各号に定める期間、
当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
並びに及び各事業年度に係る計算書類その附属明細書会計参与報告
定時株主総会の日の一週間前の日から五年間
及び臨時計算書類会計参与報告
臨時計算書類を作成した日から五年間
及び会計参与設置会社の株主債権者は、
会計参与設置会社の営業時間内は、
いつでも、
会計参与に対し、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、
当該書面の閲覧の請求
又は前号の書面の謄本抄本の交付の請求
前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
会計参与設置会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるものについて前項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし同項第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
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