枝番号は「57_2」のように指定します。

特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、
この節に特別の定めがある場合に限り、

当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有する。
除外この節に特別の定めがある場合を除き、

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