枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の登録は、
同条の規定による調査を行おうとする者の申請により行う。
定義以下この節において単に「登録」という。
定義以下この節において「電子公告調査」という。
登録を受けようとする者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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