枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる場合には、

裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
特別清算開始の命令があったとき
特別清算開始の登記
特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき
特別清算開始の取消しの登記
特別清算終結の決定が確定したとき
特別清算終結の登記
次に掲げる場合には、

裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
又は特別清算開始後における第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。
前号の裁判を取り消す裁判があったとき。
又は特別清算開始後における清算人代表清算人の選任選定の裁判を取り消す裁判があったとき。
特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき。
前号の裁判を取り消す裁判が確定したとき。
次に掲げる場合には、

裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
又は清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第五百四十条第一項第二項の規定による保全処分があったとき。
又は登記のある権利に関し第五百四十二条第一項第二項の規定による保全処分があったとき。
前項の規定は、
若しくは同項に規定する保全処分の変更取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
前二項の規定は、
登録のある権利について準用する。
前各項の規定は、
第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
除外その性質上許されないものを除き、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法