枝番号は「57_2」のように指定します。

持分会社は、
又は定款総社員の同意によって、
当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
複合合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。
第二節から前節までの規定は、
前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、
適用しない。

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