枝番号は「57_2」のように指定します。

株式交付親会社は、
効力発生日後遅滞なく、
株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交付子会社の株式の数その他の株式交付に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録を作成しなければならない。
株式交付親会社は、
効力発生日から六箇月間、
又は前項の書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株式交付親会社の株主は、
株式交付親会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
補足説明株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
又は前項の書面の謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求

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