枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
次に掲げる行為をする場合には、
当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、
株主総会の決議によって、
当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
事業の全部の譲渡
事業の重要な一部の譲渡
その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡
当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一を超えるとき。
当該株式会社が、
効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
他の会社の事業の全部の譲受け
事業の全部の賃貸、
事業の全部の経営の委任、
他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、
又は変更解約
当該株式会社の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。
ただし書き
ただし、
イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一を超えない場合を除く。
当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
前項第三号に掲げる行為をする場合において、
当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、
取締役は、
同項の株主総会において、
当該株式に関する事項を説明しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法