枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法
方法次節から第八節までに規定するところにより、
定義株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。
発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、
設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
方法次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、
各発起人は、
株式会社の設立に際し、
設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

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