枝番号は「57_2」のように指定します。
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、
設立時取締役は、
三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、
設立時監査役は、
三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、
設立時監査等委員である設立時取締役は、
三人以上でなければならない。
又は会計参与監査役会計監査人となることができない者は、
それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。
第三百三十一条の二の規定は、
及び設立時取締役設立時監査役について準用する。
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