枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間

又は第二百六十二条第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。
ただし書き
ただし
当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、

この限りでない。

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