枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
債権者の一般の利益に適合し、
かつ、
担保権の実行の手続等の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、
若しくは清算人監査役債権者株主の申立てにより又は職権で、
相当の期間を定めて、
担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。
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