枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、

債権者の一般の利益に適合し、
かつ、
担保権の実行の手続等の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、
複合清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。

若しくは清算人監査役債権者株主の申立てにより又は職権で、
相当の期間を定めて、
担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。

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