枝番号は「57_2」のように指定します。
清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、
当該清算株式会社についての第二編第九章第一節の規定による申立てに係る事件は、
当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所が管轄する。
通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、
かつ、
特別清算開始の命令があった場合において、
当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、
裁判所は、
職権で、
当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。
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