枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律の規定による非訟事件は、
会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
除外次項から第六項までに規定する事件を除く。
親会社社員によるこの法律の規定により株式会社が作成し、
又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等の許可の申立てに係る事件は、
当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
限定会社である親会社の株主又は社員に限る。
定義閲覧、謄写、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第八百七十条第二項第一号において同じ。
又は若しくは当該書面の閲覧謄写若しくはその謄本抄本の交付
当該電磁的記録に記録された事項を又は若しくは表示したものの閲覧謄写若しくは電磁的方法による当該事項の提供当該事項を記載した書面の交付
第百七十九条の八第一項の規定による売渡株式等の売買価格の決定の申立てに係る事件は、
対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
拡張これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。
並びに第八百二十二条第一項の規定による外国会社の清算に係る事件及び第八百二十七条第一項の規定による裁判同条第二項において準用する第八百二十五条第一項の規定による保全処分に係る事件は、
当該外国会社の日本における営業所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
補足説明日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地
第八百四十三条第四項の申立てに係る事件は、
同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。

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原典: e-Gov法令検索 会社法