枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が又は新株予約権者に対してする通知催告は、
新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所にあてて発すれば足りる。
補足説明当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、

共有者は、
株式会社が又は新株予約権者に対してする通知催告を受領する者一人を定め、
当該株式会社に対し、
又はその者の氏名名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を新株予約権者とみなして、
前二項の規定を適用する。
前項の規定による共有者の通知がない場合には、

株式会社が又は新株予約権の共有者に対してする通知催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。

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