枝番号は「57_2」のように指定します。
特別清算開始の命令があった場合には、
ただし書き
ただし、
財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
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