枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者集会を招集するには、
招集者は、
債権者集会の日の二週間前までに、
債権の申出を及びした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者清算株式会社に対して、
書面をもってその通知を発しなければならない。
招集者は、
前項の書面による通知の発出に代えて、
同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、
電磁的方法により通知を発することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該招集者は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、
前条第一項各号に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない
前三項の規定は、
債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者であって一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、
又は特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有するものについて準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法