枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社の資本金の額は、
又は設立株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
又は前項の払込み給付に係る額の二分の一を超えない額は、
資本金として計上しないことができる。
前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、
資本準備金として計上しなければならない。
剰余金の配当をする場合には、
株式会社は、
当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
又は合併吸収分割新設分割株式交換株式移転株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、
法務省令で定める。
又は定款株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、
若しくは第四号第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、
若しくは第四号第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、
法務省令で定める。
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