枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役会設置会社が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、
取締役会は、
又は及び第三百六十二条第四項第一号第二号及び第三百九十九条の十三第四項第一号第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、
あらかじめ選定した三人以上の取締役のうち、
議決に加わることができるものの過半数が出席し、
その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる。
取締役の数が六人以上であること。
取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、
特別取締役以外の取締役は、
又は及び第三百六十二条第四項第一号第二号及び第三百九十九条の十三第四項第一号第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。
特別取締役の互選によって定められた者は、
前項の取締役会の決議後、
遅滞なく、
当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
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