枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役会設置会社次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、
優先第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、
除外指名委員会等設置会社を除く。
除外監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。

取締役会は、
又は及び第三百六十二条第四項第一号第二号及び第三百九十九条の十三第四項第一号第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、
あらかじめ選定した三人以上の取締役のうち、
議決に加わることができるものの過半数が出席し、
その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる。
定義以下この章において「特別取締役」という。
補足説明これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上
補足説明これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上
取締役の数が六人以上であること。
取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、

特別取締役以外の取締役は、
又は及び第三百六十二条第四項第一号第二号及び第三百九十九条の十三第四項第一号第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。
及びこの場合における第三百六十六条第一項本文第三百六十八条の規定の適用については、
第三百六十六条第一項本文中とあるのはと、
第三百六十八条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定各取締役
語句の指定各特別取締役(第三百七十三条第一項に規定する特別取締役をいう。第三百六十八条において同じ。)
語句の指定定款
語句の指定取締役会
語句の指定各取締役
語句の指定取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。
特別取締役の互選によって定められた者は、
前項の取締役会の決議後、
遅滞なく、
当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
第二項の取締役会については、
適用しない。
除外第一項本文を除く。

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