枝番号は「57_2」のように指定します。
株券喪失登録者は、
株券発行会社に対し、
株券喪失登録の抹消を申請することができる。
前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、
当該申請を受けた日に、
当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法