枝番号は「57_2」のように指定します。

株券喪失登録者は、
株券発行会社に対し、
株券喪失登録の抹消を申請することができる。
方法法務省令で定めるところにより、
除外その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第二項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。
前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、
当該申請を受けた日に、
当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法