枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第五十二条第一項の規定により発起人設立時取締役の負う義務、
第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、
又は設立時取締役設立時監査役の負う責任は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
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