枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、
又は記録された価額に著しく不足するときは、
及び発起人設立時取締役は、
当該株式会社に対し、
連帯して、
当該不足額を支払う義務を負う。
次に掲げる場合には、
及び発起人設立時取締役は、
現物出資財産等について同項の義務を負わない。
又は当該発起人設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
第一項に規定する場合には、
ただし書き
ただし、
当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
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