枝番号は「57_2」のように指定します。
発起人は、
次の各号に掲げる場合には、
株式会社に対し、
当該各号に定める行為をする義務を負う。
第三十四条第一項の規定による払込みを仮装した場合
払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払
第三十四条第一項の規定による給付を仮装した場合
給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部の給付
前項各号に掲げる場合には、
発起人がその出資の履行を又は仮装することに関与した発起人設立時取締役として法務省令で定める者は、
株式会社に対し、
当該各号に規定する支払をする義務を負う。
ただし書き
ただし、
その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
発起人が第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、
前項に規定する者が同項の義務を負うときは、
これらの者は、
連帯債務者とする。
発起人は、
第一項各号に掲げる場合には、
又は若しくは当該各号に定める支払給付第二項の規定による支払がされた後でなければ、
出資の履行を仮装した設立時発行株式について、
及び設立時株主株主の権利を行使することができない。
又は前項の設立時発行株式その株主となる権利を譲り受けた者は、
及び当該設立時発行株式についての設立時株主株主の権利を行使することができる。
ただし書き
又はただしその者に悪意重大な過失があるときは、
この限りでない。
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