枝番号は「57_2」のように指定します。
第百八条第二項第九号に掲げる事項についての定款の定めは、
又はこの法律定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、
そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、
廃止されたものとみなす。
前項の規定は、
第百八条第二項第九号に掲げる事項についての定款の定めについて準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法