枝番号は「57_2」のように指定します。

新株予約権については、
当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、
又は記録しなければ
当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
第二百四十九条第三号イの新株予約権者は、
その有する新株予約権が信託財産に属するときは、

株式会社に対し、
その旨を新株予約権原簿に記載し、
又は記録することを請求することができる。
又は新株予約権原簿に前項の規定による記載記録がされた場合における第二百五十条第一項及び第二百五十九条第一項の規定の適用については、
第二百五十条第一項とあるのはと、
第二百五十九条第一項とあるのはとする。
語句の指定記録された新株予約権原簿記載事項
語句の指定記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)
語句の指定新株予約権原簿記載事項
語句の指定新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)
前三項の規定は、
及び証券発行新株予約権証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法