枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第三号イの新株予約権者は、
株式会社に対し、
当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
前項の書面には、
株式会社の代表取締役が署名し、
又は記名押印しなければならない
補足説明指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。
第一項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が又は法務省令で定める署名記名押印に代わる措置をとらなければならない。
前三項の規定は、
及び証券発行新株予約権証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。

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