枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
新株予約権を発行した日以後遅滞なく、
新株予約権原簿を作成し、
次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、
当該各号に定める事項を記載し、
又は記録しなければならない
定義以下「新株予約権原簿記載事項」という。
無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権
定義以下この章において「無記名新株予約権」という。
並びに当該新株予約権証券の番号及び当該無記名新株予約権の内容
無記名式の新株予約権付社債券発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権
定義証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。
定義以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。
並びに当該新株予約権付社債券の番号及び当該新株予約権の内容
前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権
次に掲げる事項
又は新株予約権者の氏名及び名称住所
及びイの新株予約権者の有する新株予約権の内容
イの新株予約権者が新株予約権を取得した日
ロの新株予約権が証券発行新株予約権であるときは、
複合新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。

当該新株予約権に係る新株予約権証券の番号
限定新株予約権証券が発行されているものに限る。
ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、

当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券の番号
限定新株予約権付社債券が発行されているものに限る。

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