枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、
又は記録しなければならない。
当該株式会社の新株予約権を取得した場合
自己新株予約権を処分した場合
前項の規定は、
及び無記名新株予約権無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法