枝番号は「57_2」のように指定します。

合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、

当該有限責任社員は、
その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、
無限責任社員と同一の責任を負う。
合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為をしたときは、
除外前項の行為を除く。

当該有限責任社員は、
又はその誤認に基づいて合資会社合同会社と取引をした者に対し、
又はその誤認させた責任の範囲内で当該合資会社合同会社の債務を弁済する責任を負う。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法