枝番号は「57_2」のように指定します。

社員は、
持分会社の業務を執行する。
除外定款に別段の定めがある場合を除き、
社員が二人以上ある場合には、

持分会社の業務は、
社員の過半数をもって決定する。
除外定款に別段の定めがある場合を除き、
持分会社の常務は、
各社員が単独で行うことができる。
優先前項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、
この限りでない。

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