枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が株式交換をする場合において、

株式交換完全親会社が合同会社であるときは、

株式交換契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
株式交換完全子会社及び合同会社である株式交換完全親会社及びの商号住所
定義以下この編において「株式交換完全親合同会社」という。
株式交換完全子会社の株主が株式交換に際して株式交換完全親合同会社の社員となるときは、

当該社員の氏名又は並びに及び名称住所出資の価額
株式交換完全親合同会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、
除外株式交換完全親合同会社の持分を除く。

当該金銭等についての次に掲げる事項
当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債であるときは、

及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債以外の財産であるときは、

当該財産の内容及び又は若しくはこれらの算定方法
前号に規定する場合には、

株式交換完全子会社の株主に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
除外株式交換完全親合同会社を除く。
効力発生日
前項に規定する場合において、

株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、

及び株式交換完全子会社株式交換完全親合同会社は、
株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、
同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、

及びその旨当該株式の種類
前号に掲げる事項のほか、
金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、

及びその旨当該異なる取扱いの内容
第一項に規定する場合には、

同項第四号に掲げる事項についての定めは、
株式交換完全子会社の株主の有する株式の数に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
除外株式交換完全親合同会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。
補足説明前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数

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