枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社の設立の登記は、
その本店の所在地において、
次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
第四十六条第一項の規定による調査が終了した日
発起人が定めた日
第五十七条第一項の募集をする場合には、
前項の登記は、
次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
創立総会の終結の日
第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、
当該決議の日
第九十七条の創立総会の決議をしたときは、
当該決議の日から二週間を経過した日
第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、
当該決議の日から二週間を経過した日
第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、
当該決議の日
第一項の登記においては、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
目的
商号
及び本店支店の所在場所
又は株式会社の存続期間解散の事由についての定款の定めがあるときは、
その定め
資本金の額
発行可能株式総数
発行する株式の内容
単元株式数についての定款の定めがあるときは、
その単元株式数
並びに発行済株式の総数及びその種類種類ごとの数
株券発行会社であるときは、
その旨
株主名簿管理人を置いたときは、
その氏名又は並びに及び名称住所営業所
新株予約権を発行したときは、
次に掲げる事項
新株予約権の数
第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、
その定め
及びロハに掲げる事項のほか、
新株予約権の行使の条件を定めたときは、
その条件
及び第二百三十六条第一項第七号第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項
第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、
募集新株予約権の払込金額
第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、
その定め
取締役の氏名
代表取締役の氏名及び住所
取締役会設置会社であるときは、
その旨
会計参与設置会社であるときは、
監査役設置会社であるときは、
及びその旨次に掲げる事項
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、
その旨
監査役の氏名
監査役会設置会社であるときは、
及びその旨監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
会計監査人設置会社であるときは、
又は及びその旨会計監査人の氏名名称
第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、
又はその氏名名称
第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、
次に掲げる事項
第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
特別取締役の氏名
取締役のうち社外取締役であるものについて、
社外取締役である旨
監査等委員会設置会社であるときは、
及びその旨次に掲げる事項
及び監査等委員である取締役それ以外の取締役の氏名
取締役のうち社外取締役であるものについて、
社外取締役である旨
第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、
その旨
指名委員会等設置会社であるときは、
及びその旨次に掲げる事項
取締役のうち社外取締役であるものについて、
社外取締役である旨
及び各委員会の委員執行役の氏名
及び代表執行役の氏名住所
又は第四百二十六条第一項の規定による取締役会計参与監査役執行役会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、
その定め
第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、
その定め
第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、
その定め
前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、
次に掲げる事項
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、
その定め
第二十七号の定款の定めがないときは、
第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法