枝番号は「57_2」のように指定します。
定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、
当該契約は、
将来に向かってその効力を失う。
第四百二十五条第三項の規定は、
定款を変更して第一項の規定による定款の定めを設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。
この場合において、
同条第三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第一項の契約を締結した株式会社が、
当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、
その後最初に招集される株主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
及び第四百二十五条第二項第一号第二号に掲げる事項
及び当該契約の内容当該契約を締結した理由
第四百二十三条第一項の損害のうち、
当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額
及び第四百二十五条第四項第五項の規定は、
非業務執行取締役等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
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