枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
定時株主総会の終結後遅滞なく、
貸借対照表を公告しなければならない。
前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
前項の株式会社は、
定時株主総会の終結後遅滞なく、
第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、
定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、
継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。
この場合においては、
前二項の規定は、
適用しない。
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