枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
定時株主総会の終結後遅滞なく、
貸借対照表を公告しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
補足説明大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書
その公告方法が又は第九百三十九条第一項第一号第二号に掲げる方法である株式会社は、
前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
優先前項の規定にかかわらず、
前項の株式会社は、
定時株主総会の終結後遅滞なく、
第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、
定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、
継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。
方法法務省令で定めるところにより、
この場合においては、
前二項の規定は、
適用しない。
金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、
前三項の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法