枝番号は「57_2」のように指定します。
有価証券の発行者である会社は、
その会社が発行者である有価証券が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、
事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、
内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内、
外国会社にあつては又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該有価証券が第三号に掲げる有価証券に該当する場合においてその発行者である会社及びの当該事業年度の末日当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、
当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、
その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において五億円未満であるとき、
及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、
並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、
この限りでない。
金融商品取引所に上場されている有価証券
流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券
又はその募集売出しにつき第四条第一項本文、
第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けた有価証券
当該会社が発行する有価証券で、
当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるもの
既に、
第一項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当することとなつたときは、
当該会社は、
その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
第一項第四号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、
内閣府令で定める。
前各項の規定は、
特定有価証券が第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。
この場合において、
同項本文中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第四号中とあるのはと、
とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
第三項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
有価証券報告書には、
又は定款その他の書類で公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
第六条の規定は、
及び第一項から第三項まで前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社は、
又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、
第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類に代えて、
外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されているものを提出することができる。
外国会社報告書には、
又は当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、
当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
前二項の規定により報告書提出外国会社が及び有価証券報告書等に代えて外国会社報告書その補足書類を提出する場合には、
第一項中とあるのはと、
第五項中とあるのはとする。
及び第八項第九項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、
及び当該外国会社報告書その補足書類を有価証券報告書とみなし、
これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
内閣総理大臣は、
外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第八項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、
当該報告書提出外国会社に対し、
その旨を通知しなければならない。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、
同項の規定による有価証券報告書を、
当該通知があつた日を又は起算日として公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、
第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、
又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはとする。
前項の規定により読み替えて適用する第一項の有価証券報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、
当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、
当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
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