枝番号は「57_2」のように指定します。
行政庁は、
不利益処分をしようとする場合には、
当該不利益処分の名あて人となるべき者について、
当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
次のいずれかに該当するとき
聴聞
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
又はイに規定するもののほか名あて人の資格地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、
名あて人の業務に従事する者の解任を又は命ずる不利益処分名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
前号イからニまでのいずれにも該当しないとき
弁明の機会の付与
次の各号のいずれかに該当するときは、
前項の規定は、
適用しない。
公益上、
緊急に不利益処分をする必要があるため、
前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
法令上必要とされる資格が又はなかったこと失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、
又はその資格の不存在喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、
一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
若しくは施設設備の設置、
又は若しくは維持管理物の製造、
販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、
専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、
実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
納付すべき金銭の額を確定し、
一定の額の金銭の納付を命じ、
又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
当該不利益処分の性質上、
それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法