枝番号は「57_2」のように指定します。
有価証券の又は募集売出しを予定している当該有価証券の発行者で、
第五条第四項に規定する者に該当するものは、
当該又は募集売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額が一億円以上の場合においては、
当該又は募集売出しを予定している期間、当該有価証券の又は及び種類発行予定額発行残高の上限、
当該有価証券について引受けを予定する又は金融商品取引業者登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の又は募集売出しを登録することができる。
ただし、その又は有価証券発行勧誘等有価証券交付勧誘等が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘に又は及び該当するものであつた有価証券の売出し特定投資家向け有価証券の売出しその有価証券発行勧誘等有価証券交付勧誘等が同条第四項に規定する少人数向け勧誘に該当するものであつた有価証券の売出しを予定している場合は、
この限りでない。
前項の規定は、
同項の発行登録書に、
内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
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