枝番号は「57_2」のように指定します。

又は有価証券の募集有価証券の売出しは、
発行者が又は当該有価証券の募集売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、
することができない。
複合特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。
複合次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。
ただし書き
ただし
次の各号のいずれかに該当するものについては、
この限りでない。
又は有価証券の募集売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、
又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
又は有価証券の募集売出しに係る組織再編成発行手続組織再編成交付手続のうち
次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し
除外前号に掲げるものを除く。
組織再編成対象会社が発行者である株券に関して開示が行われている場合に該当しない場合
拡張新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。
又は組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し
除外前二号に掲げるものを除く。
外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出しのうち、
国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの
限定金融商品取引業者等が行うものに限る。
除外前三号に掲げるものを除く。
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの
除外前各号に掲げるものを除く。
又はその有価証券発行勧誘等有価証券交付勧誘等次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券の有価証券交付勧誘等で、
適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うものは、
発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、
することができない。
定義取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。
定義売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。
限定第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。
定義以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。
ただし書き
ただし
当該有価証券に関して開示が及び行われている場合内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、
この限りでない。
第二条第三項第二号イに掲げる場合
第二条第三項第二号ハに掲げる場合
限定同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。
第二条第四項第二号イに掲げる場合
第二条第四項第二号ハに掲げる場合
限定同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。
次の各号のいずれかに該当する有価証券の有価証券交付勧誘等で、
金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のものは、
発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、
することができない。
複合第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。
複合国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。
ただし書き
ただし
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が及び行われている場合当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘であつた有価証券
定義以下「特定投資家向け取得勧誘」という。
その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、
前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
有価証券の募集又は売出し一定の日において株主名簿に記載され、
又は記録されている株主に対し行われる場合には、
複合適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。
拡張優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。
拡張優先出資法に規定する優先出資者を含む。

又は当該募集売出しに関する前三項の規定による届出は、
その日の二十五日前までにしなければならない。
ただし書き
又はただし有価証券の発行価格売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
若しくは第一項第五号に掲げる有価証券の募集売出し第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、
若しくは有価証券の売出しに該当するもの有価証券の売出しに該当せず、
かつ、
開示が行われている場合に該当しないものをし、
又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、
当該特定募集が第一項本文、
又は第二項本文第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
定義以下この項及び次項において「特定募集」という。
特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出しが行われる場合においては、
当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、
当該特定募集等が開始される前に、
当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
定義以下この項において「特定募集等」という。
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの、
第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が又は及び行うもの同項第五号に掲げる有価証券の募集売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、
この限りでない。
並びに及び第一項第二号第三号第二項第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、
次に掲げる場合をいう。
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出しに関する第一項の規定による届出、
当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合
除外適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。
除外当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

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