枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第十五条から第二十四条の五の二まで第二十四条の七から前条での規定は、
発行者が会社以外の者である場合について準用する。
限定第五条第六項から第九項まで、第七条第二項第九条第二項第十条第二項第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項第二十四条の四の二第六項第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項第二十四条の四の四第六項第二十四条の四の五第三項並びに第二十四条の五第七項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定にあつては外国の者に限る。
この場合において、

語句の指定外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、第五条第六項第八項及び第九項第七条第二項第九条第二項並びに第十条第二項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第五条第十項から第十二項まで及び第七条第三項から第五項までの規定中「特定有価証券届出書提出会社」とあるのは「特定有価証券届出書提出者」と、第二十四条第八項及び第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項第二十四条の四の二第六項第二十四条の四の四第六項並びに第二十四条の五第七項第九項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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