枝番号は「57_2」のように指定します。
第五条第六項から第九項までの規定は、
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
特定有価証券届出書提出会社が、
第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第一項の規定により当該有価証券報告書の訂正報告書を提出した場合には、
第三項の規定は、
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