枝番号は「57_2」のように指定します。
次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、
それぞれ、
同表の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を、
同表の下欄に掲げる期間内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
同表の第三号の上欄に掲げる会社のうち同表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業を行うものについては、
同号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、
非上場会社のうち当該事業を行う会社以外の会社については、
同表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、
これに代えることができる。
既に、
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、
その会社が又は発行者である有価証券の募集売出しが外国において行われるとき、
又はその他公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、
その内容を記載した報告書を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、
又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、
同項の規定による半期報告書に代えて、
外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているものを提出することができる。
外国会社半期報告書には、
又は当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、
当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
前二項の規定により報告書提出外国会社が及び外国会社半期報告書その補足書類を提出した場合には、
及び当該外国会社半期報告書その補足書類を半期報告書とみなし、
これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
内閣総理大臣は、
外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第七項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、
当該報告書提出外国会社に対し、
その旨を通知しなければならない。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、
同項の規定による半期報告書を、
当該通知があつた日を又は起算日として公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、
第一項の表の第三号の中欄に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、
又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、
同欄中とあるのはと、
同項中とあるのはとする。
前項の規定により読み替えて適用する第一項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、
当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、
当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
報告書提出外国会社が第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、
又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、
同項の規定による臨時報告書に代えて、
同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているものを提出することができる。
前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、
当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、
その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
内閣総理大臣は、
外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、
当該報告書提出外国会社に対し、
その旨を通知しなければならない。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、
同項の規定による臨時報告書を、
遅滞なく、
提出しなければならない。
第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社が、
第四項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、
又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第四項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
前項の規定により読み替えて適用する第四項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、
当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、
当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
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