枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、
事業年度ごとに、
当該事業年度が開始した日から六月が経過したときは、
拡張第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。

次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、
それぞれ、
同表の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を、
同表の下欄に掲げる期間内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義この項の規定により提出すべき報告書をいう。以下同じ。
条件差込みやむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内
ただし書き
ただし
同表の第三号の上欄に掲げる会社のうち同表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業を行うものについては、
同号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、
非上場会社のうち当該事業を行う会社以外の会社については、
同表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、
これに代えることができる。
定義以下この項において「非上場会社」という。
第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、
又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、
半期報告書に、
同欄に掲げる事項の記載に代えることができる。
方法前項の表の第三号の中欄に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、
既に、
第二十四条第一項本文に規定する事項を又は記載した有価証券報告書前項の表の各号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出している者
又は第四条第一項本文第二項本文第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、
第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者
除外前号に掲げる者を除く。
及び第一項前項の規定は、
第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社について準用する。
複合ただし書並びに同項の表の第一号及び第二号を除く。以下この項において同じ。
拡張第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第二十項において同じ。
この場合において、

第一項は、
事業年度ごとに、
当該事業年度とあるのはのうち、
特定有価証券の発行者は、
特定期間ごとに、
当該特定有価証券に係る特定期間と、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項の表の第三号の中欄中とあるのはと、
前項第一号とあるのはと、
同項第二号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第四項において同じ。
複合第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。
複合第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。
語句の指定当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項並びにこれらを補足する事項
語句の指定当該特定期間が開始した日以後六月間の当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの
語句の指定前項の表の各号の中欄
語句の指定前項の表の第三号の中欄
語句の指定有価証券の
語句の指定特定有価証券の
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、
その会社が又は発行者である有価証券の募集売出しが外国において行われるとき、
又はその他公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、
拡張同条第五項において準用する場合を含む。

その内容を記載した報告書を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下「臨時報告書」という。
及び第七条第一項第九条第一項第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、
第二十二条の規定は並びに及び半期報告書臨時報告書これらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、
それぞれ準用する。
この場合において、

第七条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第九条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
第十条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
第二十二条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類
語句の指定半期報告書(第二十四条の五第一項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項第十条第一項及び第二十二条において同じ。)
語句の指定届出者
語句の指定届出者
語句の指定半期報告書又は臨時報告書の提出者
語句の指定訂正届出書
語句の指定届出者
語句の指定半期報告書又は臨時報告書の提出者
語句の指定訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止
語句の指定有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者
語句の指定半期報告書若しくは臨時報告書又はこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者
語句の指定前項
語句の指定第二十四条の五第五項において準用する前項
第六条の規定は、
又は第一項第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項
又は第九条第一項第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
拡張第三項において準用する場合を含む。次項から第十二項までにおいて同じ。
第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、
又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、

同項の規定による半期報告書に代えて、
外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているものを提出することができる。
定義以下この条において「外国会社半期報告書」という。
外国会社半期報告書には、
又は当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、
当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下この条において「補足書類」という。
前二項の規定により報告書提出外国会社が及び外国会社半期報告書その補足書類を提出した場合には、

及び当該外国会社半期報告書その補足書類を半期報告書とみなし、
これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
内閣総理大臣は、
外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第七項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、

当該報告書提出外国会社に対し、
その旨を通知しなければならない。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、
同項の規定による半期報告書を、
当該通知があつた日を又は起算日として公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
優先第一項の規定にかかわらず、
第七項から第九項までの規定は、
又は第五項において読み替えて準用する第七条第一項第九条第一項第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、
第一項の表の第三号の中欄に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、
複合第三項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
複合法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。

又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、
同欄中とあるのはと、
同項とあるのはとする。
語句の指定内閣府令で定める事項
語句の指定内閣府令で定める事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)
語句の指定掲げる事項の
語句の指定掲げる事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)の
前項の規定により読み替えて適用する第一項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、

当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、
当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
報告書提出外国会社が第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、

又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、

同項の規定による臨時報告書に代えて、
同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているものを提出することができる。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下この条において「外国会社臨時報告書」という。
前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、

当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、
その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
内閣総理大臣は、
外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、

当該報告書提出外国会社に対し、
その旨を通知しなければならない。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、
同項の規定による臨時報告書を、
遅滞なく、
提出しなければならない。
優先第四項の規定にかかわらず、
第十五項から前項までの規定は、
又は第五項において読み替えて準用する第七条第一項第九条第一項第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。
第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社が、
第四項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、
限定第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。
方法内閣府令で定めるところにより、
複合法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。

又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第四項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定その内容を記載した報告書
語句の指定その内容(第二十項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書
前項の規定により読み替えて適用する第四項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、

当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、
当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。

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