枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
若しくは及び第五条第一項第十三項第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、
又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、

届出者に対し、
訂正届出書の提出を命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
第五条第六項から第八項までの規定は、
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
第一項の規定による処分があつた場合においては、
第四条第一項から第三項までの規定による届出は、
内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、
その効力を生ずる。
優先前条の規定にかかわらず、
前条第二項から第四項までの規定は、
前項場合について準用する。
第一項の規定による処分は、
第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、
することができない。
ただし書き
ただし
その日以後に第七条第一項の規定により提出される訂正届出書については、
この限りでない。

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